マイナンバーや法人番号はどこで確認できますか?
マイナンバーはマイナンバーカード、通知カードやマイナンバーの記載のある住民票の写し、法人番号は国税庁法人番号公表サイトや法人番号指定通知書で確認できます。
所得税法などにより、証券会社へのマイナンバーの提供が義務付けられています。
当社にマイナンバーのご提供がお済でないお客様におかれましては、お早めにお手続きいただきますようお願い申し上げます。
マイナンバー制度は、社会保障・税・災害対策の分野で行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会実現することを目的としています。
マイナンバー(個人番号)は、国民一人ひとりが持つ12桁の番号です。マイナンバーの管理・運用にあたっては、お客様の安心・安全を確保するため、個人情報保護法よりも厳格な取扱いや保護措置が講じられています。企業などの法人にも13桁の法人番号が指定されます。
マイナンバーをご提供いただく場合は、下記の「確認書類のパターン表」を参照いただき、お客様のマイナンバーならびにご住所等が確認できる確認書類を、いずれか一組(①+②)ご用意ください。
①個人番号を確認するための書類 | ②ご住所等を確認するための書類 | |
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個人のお客様 | 個人番号カード | |
通知カード | 運転免許証・パスポート等の顔写真付き確認書類を1種類 | |
通知カード | 健康保険証・年金手帳等の顔写真なし確認書類を2種類 | |
個人番号の記載のある住民票の写し | 運転免許証・健康保険証等を1種類 |
①法人番号を確認するための書類 | ②所在地等を確認するための書類 | |
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法人のお客様 | 法人番号指定通知書(発行日から6ヵ月以内のもの) | |
法人番号指定通知書 (発行日から6ヵ月超の場合) |
登記事項証明書等 | |
法人番号印刷書類 (提示前、6ヵ月以内に作成) |
登記事項証明書等 |
※ 個人番号確認書類として「通知カード」をご提示いただく場合は、記載事項が運転免許証等の本人確認書類と同一である場合に限ります。
※ 弊社では、お客様のマイナンバーを正確にお取扱いするため、上記①・②にかかる確認書類のコピーを頂戴しております。
当社は、お客様からご提供いただいたマイナンバーを安全確実に保全し管理するため、マイナンバーに関する事務を、だいこう証券ビジネスグループおよびその協力会社に委託しております。だいこう証券ビジネスでは同社のホームページ(https://www.daiko-sb.co.jp)にマイナンバーQAページを掲載していますので、こちらもご確認ください。
マイナンバーに関するお問い合わせは、お取扱店までお願いいたします。
マイナンバーはマイナンバーカード、通知カードやマイナンバーの記載のある住民票の写し、法人番号は国税庁法人番号公表サイトや法人番号指定通知書で確認できます。
口座開設などに関する申請・届出の際にご提供いただき、保管・管理することが義務付けられています。また、お客様のマイナンバーを税務当局に提出する法定調書などに記載し、提出する必要があります。
※ 法令で定められた目的以外でマイナンバーを利用することは、禁止されています。
原則として、証券口座の開設をお断りさせていただいております。また、すでに証券口座をお持ちのお客様につきましては、法令で定める期限までにマイナンバーのご提供がない場合、当社でのお取引の一部をお断りすることがあります。
マイナンバーをご提供いただいても、行政機関が、お客様の全ての個人情報や財産情報を一括して保有・管理することはありません。それぞれの行政機関で分散して保管・管理されます。また、行政機関間での情報のやりとりで、マイナンバーが直接使われることはありません。
マイナンバーをご提供いただく際に、マイナンバー法で番号確認と身元確認(本人確認)が義務付けられています。番号確認と身元確認(本人確認)を行うことで、なりすまし等を防止しています。
以上